2008年07月12日

ミュージックファンドを運営「ライツバンク」倒産B

前回『ミュージックファンドを運営「ライツバンク」倒産?A』

本日東京地方裁判所からライツバンク「破産手続開始通知書」が送られてきました。

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仕方がないと言えば仕方がないですが非常に残念です。

今後資産の管理は全て破産管財人が行います。会社やその関係者に問い合わせても意味がない(破産管財人以外には資産処分の決定ができないため)、もし質問のある債権者の方は破産管財人に問い合わせてください。
破産法
第七十八条  破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

あと債権調査手続終了後は破産債権の届出ができなくなるので、ミュージックファンド購入者の方は7月中に破産債権届出書を法律事務所に提出するようにしてください(1円も返ってこなくなる可能性があります)。
破産法
第百十一条  破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一  各破産債権の額及び原因
二  優先的破産債権であるときは、その旨
三  劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨
四  自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨
五  前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

ちなみに破産時の返済優先権は以下のようになります。
1. 抵当権等の被担保債権(今回の場合被担保債権は存在しないと思われます)
2. 管財人の報酬等、破産手続き開始前3ヵ月間の未払い賃金等(社長の給料など役員報酬は入りません)、納期限が破産手続き開始前1年よりも後の租税債権
3. 納期限が破産手続開始前1年より前の租税債権、2.以外の賃金等
4. 一般の債権(ミュージックファンド購入者はこれに該当すると思われます)

おそらく処分可能な資産はゼロに近いと思われるので、配当はほとんどないと考えた方がいいでしょうか(同じく破綻したミートホープの場合一般債権者に対する配当はありませんでした)。

ただ私としては納得のいく説明を聞きたいので、当面先ですが半休を取ってでも債権者集会に参加してこようと思っています。

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秋山 知文

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posted by T at 22:31| 京都 晴れ| Comment(5) | TrackBack(1) | ベンチャー企業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
初めまして。

あるアーティストに投資していて、
私のところにも地裁からの通知が来た者です。

今回は非常に残念です。
本当は投資したアーティストを実名で出したいところなのですが、そのアーティストは友人でもあるので(私が投資したことは知っていますが…)何とも複雑な気持ちです。

投資を受けた当の本人はこの事を恐らく知らないと思います。所属レコード会社の方々は知っているはずですが(私自身がレコード会社に問い合わせたころ、『確認中』と返信が来たので)こうなってしまっては、レコード会社もどうしようもないでしょうね。

とはいえ、そのアーティストには固定ファンが結構いて、そのファンの何人かがファンドに投資しているので(ミクシィのコミュからマネージャーが募集を呼びかけていました)この人達はもっとかわいそうです。

私自身は1万円2口の投資なので、金銭面としてはそんなに痛くないのですが、後学のために債権を届け出て集会にも参加してみようと思っています。

ただ、こういう事態は想定外だったので、契約書や投資金の振り込み控え等、全て処分してしまいました。残っているのは「出資金支払い完了メール」と「アーティストのCD売り上げ経過報告メール」の控えだけです。

これだけではきついかなぁとは思いますが、あまり期待せずに作業をしたいと思っています。

長文失礼いたしました。
債権を持っていた人を初めて発見したので、つい長く書き込んでしまいました。
Posted by パンチ at 2008年07月13日 01:00
私は10万円投資していました。

イメージ的には破産に追い込まれるようなビジネスモデルでも無いような気がしますが、残念です。

私も社会勉強がてら届出をしてみようと思います。

それでは。
Posted by yamaneko at 2008年07月13日 13:17
>パンチさん
ライツバンクから送られてきた「ミュージックファンド会員証明書」はお持ちではないでしょうか。裏面に償還期間、出資口数、出資者氏名が書かれているのでこれが契約書代わりになると思います。

今お持ちの書類が「出資金支払い完了メール」と「アーティストのCD売り上げ経過報告メール」の控えだけだったとしても、出資者名簿と金額はライツバンク側に存在するはずなので、何らかの対応はしてくれるのではないでしょうか(法律的に有効かどうかは勉強不足のためちょっとわかりませんが)。

私も友人がミュージックファンドでCD出していたら相当額出資していたと思います。成功していたらアーティスト、ファン(出資者)、運営企業(ライツバンク)全てがハッピーになるモデルなのですが、今回全員が不幸になるという最悪の事態になり非常に残念です。

>yamanekoさん
10万円は結構大きいですね…

100万円のミュージックファンドに対して一口あたり525円(100口52,500円)の申込手数料と21万円の営業手数料を取っていたので、もし月々の運営費が500万円としても(成功報酬を換算しない場合)毎月2,000万円のファンド(200万円のファンド10本)を組成しないと会社として損益分岐点に達成しないことになります。

去年の半ば頃でも月4本程度(しかも成立しないのも多くあった)だったので、毎月赤字を出していたと思われます。

結構労働集約型でビジネスモデル的にはあまりおいしいものではなかったのかもしれません(またいずれ検証してみたいと思っていますが)。
Posted by 管理人 at 2008年07月13日 23:17
管理人様、Aでの親切なレス、ありがとうございました!!アーティスト側の者です。
メールフォームが期限切れになっており、ご連絡ができませんでした。。

ほかのブログなどでも「被害者の会」作るかなどの話題があがっているようですが、皆で支えあえればと思います。

ちなみにアーティストにとっては、原盤権が担保に入っているのですが、どうなるんでしょうか。。。私たちはレコード会社も潰れて、もはや作り手にただで返還して欲しい思いです。
Posted by ぐっく at 2008年07月14日 20:37
>ぐっく様
すみません、結構このブログ長いこと放置していたのでメールフォームが期限切れになっていました。

ライツバンクの説明によると「アーティストと匿名組合契約を締結したうえでアーティストの知的財産権(原盤権)を担保に制作費を提供します。原盤権は投資家への償還後、アーティストに帰属します」とあります。

CD制作による成果物(投資家に対する配当の原資)と引き換えに担保として差し出されていた原盤権がレコード会社に帰属するため、償還されていない現状では(差し押さえられていなければ)原盤権は破産管財人が保有していると思います。

現時点ではレコード会社も潰れており、原盤権を換金化することは非常に困難であると考えられるため、無償というのは他の債権者の利益を損ねることになるため難しいかもしれませんが、交渉によっては管財人から原盤権を買い取ることも可能かもしれません(この点については私も法律のプロではないためはっきりとは申し上げることはできませんが)。

ほっておけば変なところに権利が移転するか権利が消滅してしまう可能性があるので、気になられる場合は早めに管財人に問い合わせされるのがいいかと思います。

私も倒産とか遠くない業界にいるため、色々調べて発信できる部分は発信していきたいと思います。
Posted by 管理人 at 2008年07月14日 23:38
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